不動産を売ると所得税が返ってくる!?
譲渡損失の繰越控除
期間:2021(令和3)年12月31日までの譲渡【2年延長】
譲渡損失(買った金額の方が高い)
= 売った金額−(買った金額 + 売るための諸経費)
【 メリット 】
譲渡損失をその年の給与所得などの所得から控除(損益通算)することができます。
さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
【控除を受けるための主な条件】
(1)自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。また、この譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けが含まれ、親族等への譲渡は除かれます。
(2) 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産(旧居宅)で日本国内にあるものの譲渡であること。
(3) 譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で家屋の床面積が50平方メートル以上であるものを取得すること
【買い替えの場合 】
(4) 買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。
【ローン残高の方が多い場合】
(4) 譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。
(5) マイホームの譲渡価額が上記(4)の住宅ローンの残高を下回っている
金澤修一
長岡市生まれ、大学法卒業後、東京の不動産会社へ入社、月間最優秀賞、課長就任。実家の㈲ブライトサクセス入社、ピタットハウス就職、全国全店舗ピタットハウス中 2011年度第2四半期銅賞。2013年度第2四半期銅賞。2018年度第2四半期銅賞。新潟万代店店長、不動産オークション事業開始
期間:2021(令和3)年12月31日までの譲渡【2年延長】
譲渡損失(買った金額の方が高い)
= 売った金額−(買った金額 + 売るための諸経費)
【 メリット 】
譲渡損失をその年の給与所得などの所得から控除(損益通算)することができます。
さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
【控除を受けるための主な条件】
(1)自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。また、この譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けが含まれ、親族等への譲渡は除かれます。
(2) 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産(旧居宅)で日本国内にあるものの譲渡であること。
(3) 譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で家屋の床面積が50平方メートル以上であるものを取得すること
【買い替えの場合 】
(4) 買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。
【ローン残高の方が多い場合】
(4) 譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。
(5) マイホームの譲渡価額が上記(4)の住宅ローンの残高を下回っている
金澤修一
長岡市生まれ、大学法卒業後、東京の不動産会社へ入社、月間最優秀賞、課長就任。実家の㈲ブライトサクセス入社、ピタットハウス就職、全国全店舗ピタットハウス中 2011年度第2四半期銅賞。2013年度第2四半期銅賞。2018年度第2四半期銅賞。新潟万代店店長、不動産オークション事業開始
PR
ただいまコメントを受けつけておりません。
コメント