相続した住んでいない空き家を売る場合の3000万控除
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
相続をする人=「被相続人」
相続を受ける人=「相続人」
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
(1) 被相続人居住用家屋とは、※ 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、
※ 次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
一つ目、 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
二つ目、 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
三つ目、 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。(売買、贈与での取得ではダメ!)
(2) 次のイ 又は ロの売却をしたこと。
イ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、
被相続人居住用家屋(相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。建物は一定の耐震基準を満たすものであること)と 被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
ロ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(相続の時、取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は敷地の用に供されていたことがないことと貸し出していないこと。)
(3) 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
3 適用を受けるための手続
この特例の適用を受けるためには、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類を添えて確定申告をすることが必要です。
売却する為の耐震リフォームは費用が甚大で、現実的ではありません。
相続空き家の3000万控除を使うためには、解体が必要になります。
これからは解体工事の需要が一層高まることと思います。
PR
ただいまコメントを受けつけておりません。
コメント