固定資産税を減免「まちなか居住区域定住促進事業」
長岡市内で不動産を購入する際の補助金
固定資産税を減免「まちなか居住区域定住促進事業」
長岡市立地適正化計画で定めた「まちなか居住区域(又はその一部)」で、市外にお住まいの方が住宅を購入等した後に居住(転入届)された場合は、この住宅に係る固定資産税を3年間(子育て世帯は5年間)、1/2に免除します。
事業の対象要件や対象エリアなどについて詳しくお知りになりたい方は、有限会社ブライトサクセス か 長岡市へお問合せください。(都市政策課 電話:0258-39-2225)
【ご注意ください】
長岡市への転入届は、住宅の引渡しを受けた日以後の実際に居住した日から14日以内に届出をしてください。
本事業の申請にあたっては、住宅の引渡し日が確認できる書類が必要です。
※引渡し日が確認できる書類…登記事項証明書(現在事項証明書)、工事完了引渡証明書、登記申請書、売買契約書の写し等
まずは対象の範囲をご覧いただきたいです。
同じ長岡市と言っても範囲が壮大に広いのですが、その対象地域は↓に限られています。
地図だとわかりづらいですよね。
町名の一覧表をご覧ください。
2つのエリアの分類をされています。上記のエリアは広域のエリア2の範囲になります。
エリア1についてはもう少し狭くなりますので、ご質問ください。
エ
リ
ア
2
市外にお住まいの親族が、親世帯等の住宅を建替え等をし、多世代で同居した場合
※ 引渡し等を受けた後に転入 ■対象住宅
専用住宅・併用住宅(居住割合1/2以上)が対象で、平成30年4月1日から令和5年1月1日までの間に、購入、新築、改築、増築、リフォームし、親世帯と子世帯等が同居しているもの
※親世帯等が住んでいた土地に立地していること
■免除額
居住部分の床面積に係る税額の1/2(上限:15万円/年)
■免除期間
3年間、子育て世帯は5年間
エ
リ
ア
1
市外にお住まいの方が、住宅を購入等をし、居住した場合
※ 引渡し等を受けた後に転入 ■対象住宅
専用住宅・併用住宅(居住割合1/2以上)が対象で、平成30年4月1日から令和5年1月1日までの間に、購入、新築、改築、増築、リフォームし、転入者が居住しているもの
■免除額
居住部分の床面積に係る税額の1/2(上限:10万円/年)
■免除期間
3年間、子育て世帯は5年間
≪第2号≫
企業・学校・個人が、従業員用・学生用宿舎を購入等した場合 ■対象住宅
従業員用・学生用宿舎(併用住宅の場合は居住割合1/2以上)が対象で、平成30年4月1日から令和5年1月1日までの間に、購入、新築、改築、増築、リフォームしたもの
■免除額
居住部分の床面積に係る税額の1/2
(戸建:上限10万円/年、戸建以外:上限5万円/年/戸)
■免除期間
3年間
ご予約なしのご来店は、平日午前9時30分~午後3時までです。
ご予約のお客様は年中無休でご対応(ZOOM対応も可)
固定資産税を減免「まちなか居住区域定住促進事業」
長岡市立地適正化計画で定めた「まちなか居住区域(又はその一部)」で、市外にお住まいの方が住宅を購入等した後に居住(転入届)された場合は、この住宅に係る固定資産税を3年間(子育て世帯は5年間)、1/2に免除します。
事業の対象要件や対象エリアなどについて詳しくお知りになりたい方は、有限会社ブライトサクセス か 長岡市へお問合せください。(都市政策課 電話:0258-39-2225)
【ご注意ください】
長岡市への転入届は、住宅の引渡しを受けた日以後の実際に居住した日から14日以内に届出をしてください。
本事業の申請にあたっては、住宅の引渡し日が確認できる書類が必要です。
※引渡し日が確認できる書類…登記事項証明書(現在事項証明書)、工事完了引渡証明書、登記申請書、売買契約書の写し等
まずは対象の範囲をご覧いただきたいです。
同じ長岡市と言っても範囲が壮大に広いのですが、その対象地域は↓に限られています。
地図だとわかりづらいですよね。
町名の一覧表をご覧ください。
2つのエリアの分類をされています。上記のエリアは広域のエリア2の範囲になります。
エリア1についてはもう少し狭くなりますので、ご質問ください。
エ
リ
ア
2
市外にお住まいの親族が、親世帯等の住宅を建替え等をし、多世代で同居した場合
※ 引渡し等を受けた後に転入 ■対象住宅
専用住宅・併用住宅(居住割合1/2以上)が対象で、平成30年4月1日から令和5年1月1日までの間に、購入、新築、改築、増築、リフォームし、親世帯と子世帯等が同居しているもの
※親世帯等が住んでいた土地に立地していること
■免除額
居住部分の床面積に係る税額の1/2(上限:15万円/年)
■免除期間
3年間、子育て世帯は5年間
エ
リ
ア
1
市外にお住まいの方が、住宅を購入等をし、居住した場合
※ 引渡し等を受けた後に転入 ■対象住宅
専用住宅・併用住宅(居住割合1/2以上)が対象で、平成30年4月1日から令和5年1月1日までの間に、購入、新築、改築、増築、リフォームし、転入者が居住しているもの
■免除額
居住部分の床面積に係る税額の1/2(上限:10万円/年)
■免除期間
3年間、子育て世帯は5年間
≪第2号≫
企業・学校・個人が、従業員用・学生用宿舎を購入等した場合 ■対象住宅
従業員用・学生用宿舎(併用住宅の場合は居住割合1/2以上)が対象で、平成30年4月1日から令和5年1月1日までの間に、購入、新築、改築、増築、リフォームしたもの
■免除額
居住部分の床面積に係る税額の1/2
(戸建:上限10万円/年、戸建以外:上限5万円/年/戸)
■免除期間
3年間
ご予約なしのご来店は、平日午前9時30分~午後3時までです。
ご予約のお客様は年中無休でご対応(ZOOM対応も可)
PR
ただいまコメントを受けつけておりません。
コメント