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不動産 売却 税金相続した住んでいない空き家を売る場合の3000万控除
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
相続をする人=「被相続人」
相続を受ける人=「相続人」
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
(1) 被相続人居住用家屋とは、※ 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、
※ 次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
一つ目、 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
二つ目、 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
三つ目、 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。(売買、贈与での取得ではダメ!)
(2) 次のイ 又は ロの売却をしたこと。
イ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、
被相続人居住用家屋(相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。建物は一定の耐震基準を満たすものであること)と 被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
ロ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(相続の時、取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は敷地の用に供されていたことがないことと貸し出していないこと。)
(3) 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
3 適用を受けるための手続
この特例の適用を受けるためには、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類を添えて確定申告をすることが必要です。
売却する為の耐震リフォームは費用が甚大で、現実的ではありません。
相続空き家の3000万控除を使うためには、解体が必要になります。
これからは解体工事の需要が一層高まることと思います。 -
新潟中古マンション売買 リフォーム・リノベ新潟市 リフォーム助成金新潟市空き家(空家)活用リフォーム推進事業 住み替え活用タイプ 子育て世帯向け住宅 補助金交付申請
住み替え活用タイプ
(住み替え活用タイプ共通) 多世代同居世帯、親子近居世帯、多子世帯の場合は、補助上限額がプラス10万円となります。
概要
新潟市空き家活用リフォーム推進事業 住み替え活用タイプ 子育て世帯向け住宅の補助金交付申請を行うための一連の手続き
内容
新潟市空き家活用リフォーム推進事業 住み替え活用タイプ の補助金の交付を申請される方は、
(1)工事着手前に、交付申請書を提出し交付決定されること
(2)工事の完了後、実績報告書を提出し、適当と認められること
が必要です。それぞれに必要な書類を添付し、提出してください。
提出(手続)方法
申請書類を、住環境政策課の窓口に提出
受付窓口
(制度の概要・補助金交付申請の受付)
新潟市 建築部 住環境政策課
新潟市役所本庁舎分館5階
TEL:025-226-2815
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
新潟市空き家活用リフォーム推進事業補助金交付要綱
新潟市空き家活用リフォーム推進事業子育て世帯向け住宅補助金交付要領 -
賃貸vs購入賃貸と購入 どちらが得?
自分の一生を考える時、賃貸が得か購入が得かと
考えるのではないでしょうか。
ライフスタイルにもよりますが、相続する人がいる場合やいない場合も含めて
一度は頭をよぎると思います。
そこで、単純計算ではありますが、賃貸と購入、その違いをご説明しましょう。
【支払い金額の違い】
賃貸と購入で、どれくらい必要なお金の差が発生するのかシュミレーションすると、初期費用ははるかに賃貸の方が支払額は低いんです。結論からいうと、初期費用は賃貸の方が安い です。
しかし中盤以降からその差が縮まり、ローン終了の20年目からは逆に賃貸の方が支払額は増えています。
ローン支払い20年目からは賃貸の支払額が上になります。
この結果から、定年を迎えた後など将来的に見ると、購入する方がはるかに安心といえると思います。
ですから、将来的に見れば(定年後など)購入した方が安心といえるでしょう。
しかも、購入することで自分の資産となるため、手元に残らない賃貸のように家賃を支払っていくよりも賢いと思われます。
さらに購入する事で資産となる事を考えると、家賃を払って行くより賢いですよね。
【賃貸と分譲、どっちが広い?】
分譲マンションの場合、一定の規模で計画的に開発されているため、賃貸と比べ規模が異なります。
平均占有面積からわかるように分譲の方がはるかに広いんです。
単純に広いため収納スペースも充実させることができる。ウォーキングクローゼットや、玄関に設置された靴のまま入れるシューズインクローゼットなども備わっていることが多いです。
それに対して、賃貸では狭さから収納スペースに悩むことさえあるほど。あるいは賃料が高い。
分譲マンション・・・平均専有面積が広い。
ウォークインクローゼットなど収納スペースが広い
賃貸 → ゆとりの広さはあまり期待できません。
【賃貸と分譲、どっちが強い?】
神戸・新潟での地震や、耐震強度偽装の問題以来、住まいの構造に対する考えは厳しくなっています。
購入の場合は、先進の技術による「免震構造」「制震構造」「耐震構造」を採用している物件も多い。
また、ほとんどの物件で、国の評価に基づく厳しいチェックも実施しております。
ちなみに、昭和56年以降の物件は震度6程度なら問題ないように新耐震基準をもとに設計されています。
その他、ライフスタイルによって間取りを変更できる「スケルトン・インフィル工法」も普及しており、中古物件でも内装工事によって、もちろん間取りを変更できます。 -
不動産 売却 税金『新潟戸建』相続した不動産の売却。税金はいくら!?
『相続不動産の譲渡税はいくらかかるか?』
まず、相続した土地を売却した場合には、被相続人の取得費と取得時期を引継ぎます。従って、譲渡税は次のように計算されることになっています。
◆計算式
(1)(売却代金)-(取得費+譲渡費用)=(譲渡所得の金額)(2)(譲渡所得の金額)×(税率)=(所得税)及び(住民税)
(3)(所得税の税率15%)+(住民税の税率5%)=(合計の税率20%)
※所有期間が五年以上→長期譲渡所得の場合
計算式中の「取得費」とは、土地の場合にはA(購入時にかかった仲介手数料・登記費用などを購入代金にプラスしたもの)のことを言います。ただし、建物の場合には、Aの金額から構造・用途・築年数に応じた一定の金額をマイナス(減価償却)したもののことを言います。
相続によって取得した土地・建物を売却する場合、もともとの所有者(亡くなられた方)の取得費を、相続された方の取得費とすることになっています。ですから、もともともの購入代金などを知る必要があります。
ただし、この金額が不明であったり少額であったりした時には、売却代金の5%相当額を取得費として計算することが可能となっています。
仮にもともとの取得費がわからないとすれば、
『土地1000万円×5%=50万円、建物100万円×5%=5万円』
となり、合計55万円が相続された方の取得費となります。
計算式中の「譲渡費用」とは、売却時にかかる仲介手数料などを言います。仮に譲渡費用がないものとした場合、
(1)売却代金1100万円-取得費55万円=譲渡所得の金額1045万円
(2)譲渡所得の金額1045万円×税率20%=合計の税額209万円
となります。結構かかりますね。
○そこで、金澤の『がっちりポイント!!』「居住用財産の3000万控除」なるものがございます。
この3,000万円の控除を受ける際の注意点としては、居住用財産の「所有」についての項目のみです。
相続後、通常のマイホームとして居住しているのであれば、「居住用財産」となるため問題はありません。
税金対策としての短期居住は対象外!
また、現在マイホームに居住していて、セカンドとして使った場合も対象外です。「父が所有」→「その子供として居住」→「父から子供へ相続」の場合も対象外、あくまでも所有者としての居住が必要です!
居住用不動産とみなされれば、先程計算で出した『税額209万円(所有税+住宅税)』がなんと『0円』です。
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新築vs中古後悔しない!物件の選び方 新築マンションvsリフォーム中古マンションvs新築戸建
「マンションか?一戸建てか?」「新築か?中古か?」
そういった物件タイプを絞り込んだり、希望条件をまとめたりするのが難しいというお客様も多いことかと存じ上げまず。また、物件を「予算や月の支払額で決めるか、理想で決めるか」
を迷うご家庭も少ないでしょう。
そんな時、まずは実現させたい「理想の生活」をイメージしてみましょう♪
「自分の考える理想の暮らしとは?」、「どんな暮らしがしたいのか?」、思いつくままにチラシの裏でもいいので箇条書きしてましょう。まだ購入すると決まったわけではないのですから、「無理かも」という制限は不要です。
マイホームを買うことで実現させたい「理想の生活」とはどんなものなのか。
できるだけ具体的に考えながら、思いつくままでいいです。
<「理想の暮らし」イメージ例>
・日当たりのよい家に住みたい
・まわりに遠慮することなく、のんびり子育てをしたい
・高層マンションのバルコニーで、夜景を眺めながら乾杯したい
・通勤時間は30分以内にしたい
・週末は気軽にショッピングを楽しみたい
・家事をしながら家族と会話を楽しみたい
・大型犬を飼いたい
・月に一度は家族旅行をしたい
・趣味に没頭したい
・子供と走り回れる家がいい
・静かな所に住みたい
・公園のすぐそばがいい
・駐車場が3台必要
などなど…
次に、その書いた項目の中から優先順位を、つまり「絶対譲れないポイント」を決めます。赤ペンなどで自分の分かりやすいよう、いくつかに目印をつけてみましょう。
決まりましたか?
もうお分かりのはずです。
書き出した項目の内、「絶対譲れないポイント」こそが家探しの最低条件なのです!!
では、今決めた最低条件を使って、マンションと一戸建のどちらがよりその条件に当てはまっているかを見比べます。「絶対譲れないポイント」の項目ごとに、マンションと一戸建のどちらがよりマッチしているかをチェックしていきましょう。
この項目はマンション、この項目は一戸建……。
チェックが終わり、マンションと一戸建の内数の多かったほうが、自分の暮らしに合った物件タイプです!!
完成した「理想の生活」のイメージメモを当社にお越し頂いてお話下されば、よりスムーズに、一番良い物件を早期にご紹介出来ます♪
物件のタイプが決まりましたら、次は「新築か?中古か?」の検討です。
これには予算が重要です。↓ぜひ、こちらをご覧下さい♪
資金総額の検討には、月の支払い額が重要です!
→ 月のお支払のご参考に クリック!
住宅ローン減税等の税額についてはこちらをご参考にお使いください。
→ 解りやすい 所得税・住民税額 こちらを クリック!希望条件を把握できましたら、まずは御電話ください。(^_-)
金澤 修一
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不動産 売却 税金確定申告 不動産所得
不動産所得は、次の(1)から(3)までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。
(1)土地や建物などの不動産の貸付け
(2)地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
(3)船舶や航空機の貸付け
2 所得の計算方法
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
(1)総収入金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
(2)必要経費
必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。
固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費 -
賃貸お悩み解決大家様必見! 賃貸退去精算トラブル!賃借人の退去の際に負う現状回復義務は、通常の使用による損耗、汚損等を超える損耗、汚損等であるとしてこれを超える畳表1枚の一部焦げ跡と冷蔵庫の下のさび跡の修繕費用9,975円について賃借人の負担を認めたが敷金からこれを控除した19万25円については、その返還を賃貸人に命じた事例
■事案の概要
賃借人Xは、平成3年8月、賃貸人Yからアパートの1室を借り受け、平成5年、7年、9年と更新し、平成9年11月退去した。
Xは、退去に当たり、Yに対し、敷金20万円の返還を求めたところ、Yは、平成9年の更新契約により、引渡時の原状に回復する義務があるとして、リフォーム費用を請求した。
Xは、自然損耗については原状回復義務はないとして、平成10年、敷金のうち畳の表替費用6,300円を除く19万3,700円の返還を求めて、提訴した。
Yは、引渡時の原状に回復すべき特約により、Xは36万5,400円を負担すべきであるから、これを控除すると、敷金の返還義務はない、と主張した。
■判決の要旨
これに対して、裁判所は、次のような判断を下した。
1.建物賃貸借契約の終了時に賃借人が負う原状回復義務は、通常の使用によって生じる貸室の損耗、汚損等を超える損耗、汚損等について生じ、賃借人の故意、過失による建物の毀損や、通常でない使用による毀損や劣化等についてのみその回復を義務付けたものである。
2.特約により全費用を負担させることも、契約締結の際の事情等の諸般の事情を総合して、特約に疑問の余地のないときは、賃借人はその義務を負担することになるが、
(1)本件特約は、平成7年までの契約にはなく、また、特約が加えられたことについても特に説明がなされておらず、
(2)Xは、一部を除いて通常の用法に従って本件建物を使用しており、台所の天井のクロスのはがれは雨漏りによるもので、クロスの一部汚損の痕跡は入居当初からあり、襖は当初から新品ではなく、
(3)また、更新の際、Xは、更新料を支払っているから、?Y主張のように当初の賃貸借契約以降本件特約の効力が及ぶものとすれば、Xは予期しない負担を被る結果になり、
(4)本件特約は、Yの主張で見る限り、Xはその特約の趣旨を理解し、自由な意思で承諾したものとはみられない。
3.本件建物のクロス、カーペット、畳、襖、トイレ等の損耗、汚損等については、畳表1枚の一部焦げ跡と冷蔵庫の下のさび跡を除いて、Xの故意、過失や通常でない使用により、毀損、劣化等を生じさせたとは認められない。
4.したがって、Xは畳表1枚の費用6,300円、冷蔵庫下のクッションフロア費用3,675円、計9,975円を負担すべきであるが、敷金からこれを控除した残余の19万25円の請求については、理由がある。
5.よって、Yは、Xに対し、19万25円支払え。
■まとめ
本件のように、賃貸借契約の終了時、賃借人の敷金返還請求に対し、賃貸人がリフォーム費用の負担を主張して、紛争となる事例が多い。これらについては、ガイドラインとして指針を明らかにし、関連判例を示したところである。
これによれば、原状回復条項については、「社会通念上時間の経過によって及び建物の自然の損耗についてまでそれがなかった状態にすべきことを要求しているものではなく、賃借人の故意、過失による建物の毀損や、通常でない使用方法による劣化等についてのみその回復を義務付けたもの」とするのが一般である(東京地判 平成6年7月1日、東京簡判 平成7年8月8日)。
本件判決は、これらに従った上、さらに、特約での全費用の負担は、特約に疑問の余地がなければ有効であるが、本件特約については、その追加時点で特に説明がなされておらず、Yの主張するようには、Xは自由な意思で承諾していないとした。京都地判 平成7年10月5日が修理、取替特約について下した判断と同旨である。
結局、畳の焦げ跡と冷蔵庫の下のさび跡を除く損耗、汚損等は、通常の使用による損耗、汚損等であるとして、敷金のほとんどの返還を命じた。
一連の判決を踏襲したものであるが、参考になる点が多いと思われる。
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不動産 売却 税金【譲渡所得控除】 住宅を売った時、買った金額より高く売れた。でも、税金はかからない場合。
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マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(1)(2)(3)に該当していれば3,000万円までの収益に税金はかかりません。
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新築vs中古中古物件のポイント♪
不動産の価格は一般的に新築として発売されているときが最も高く、年数が経過するごとに下落傾向が見られます。
新築住宅を購入する場合、モデルルーム用プレハブや販売所のコストや現地で案内してくれるスタッフの人件費
華やかな広告宣伝費など、販売に必要となる諸費用が販売価格に加算されているのが一般的です。
中古住宅ではこれらの負担は消え、シンプルに「土地と建物の価格のみ」が販売価格となります。
これが、「お手ごろ価格」といえる最大の理由ではないでしょうか。
また、中古住宅は築年数、立地条件や広さの異なるさまざまなタイプの物件が販売されています。
選択肢が多いため、購入者にとっては自身に適したお手ごろな物件を探すことが容易になるのです。
さらに中古マンションの場合、前の持ち主が負担していた修繕積立金を継承できるのも魅力です。