最新記事
-
賃貸お悩み解決大家様必見! 賃貸退去精算トラブル!賃借人の退去の際に負う現状回復義務は、通常の使用による損耗、汚損等を超える損耗、汚損等であるとしてこれを超える畳表1枚の一部焦げ跡と冷蔵庫の下のさび跡の修繕費用9,975円について賃借人の負担を認めたが敷金からこれを控除した19万25円については、その返還を賃貸人に命じた事例
■事案の概要
賃借人Xは、平成3年8月、賃貸人Yからアパートの1室を借り受け、平成5年、7年、9年と更新し、平成9年11月退去した。
Xは、退去に当たり、Yに対し、敷金20万円の返還を求めたところ、Yは、平成9年の更新契約により、引渡時の原状に回復する義務があるとして、リフォーム費用を請求した。
Xは、自然損耗については原状回復義務はないとして、平成10年、敷金のうち畳の表替費用6,300円を除く19万3,700円の返還を求めて、提訴した。
Yは、引渡時の原状に回復すべき特約により、Xは36万5,400円を負担すべきであるから、これを控除すると、敷金の返還義務はない、と主張した。
■判決の要旨
これに対して、裁判所は、次のような判断を下した。
1.建物賃貸借契約の終了時に賃借人が負う原状回復義務は、通常の使用によって生じる貸室の損耗、汚損等を超える損耗、汚損等について生じ、賃借人の故意、過失による建物の毀損や、通常でない使用による毀損や劣化等についてのみその回復を義務付けたものである。
2.特約により全費用を負担させることも、契約締結の際の事情等の諸般の事情を総合して、特約に疑問の余地のないときは、賃借人はその義務を負担することになるが、
(1)本件特約は、平成7年までの契約にはなく、また、特約が加えられたことについても特に説明がなされておらず、
(2)Xは、一部を除いて通常の用法に従って本件建物を使用しており、台所の天井のクロスのはがれは雨漏りによるもので、クロスの一部汚損の痕跡は入居当初からあり、襖は当初から新品ではなく、
(3)また、更新の際、Xは、更新料を支払っているから、?Y主張のように当初の賃貸借契約以降本件特約の効力が及ぶものとすれば、Xは予期しない負担を被る結果になり、
(4)本件特約は、Yの主張で見る限り、Xはその特約の趣旨を理解し、自由な意思で承諾したものとはみられない。
3.本件建物のクロス、カーペット、畳、襖、トイレ等の損耗、汚損等については、畳表1枚の一部焦げ跡と冷蔵庫の下のさび跡を除いて、Xの故意、過失や通常でない使用により、毀損、劣化等を生じさせたとは認められない。
4.したがって、Xは畳表1枚の費用6,300円、冷蔵庫下のクッションフロア費用3,675円、計9,975円を負担すべきであるが、敷金からこれを控除した残余の19万25円の請求については、理由がある。
5.よって、Yは、Xに対し、19万25円支払え。
■まとめ
本件のように、賃貸借契約の終了時、賃借人の敷金返還請求に対し、賃貸人がリフォーム費用の負担を主張して、紛争となる事例が多い。これらについては、ガイドラインとして指針を明らかにし、関連判例を示したところである。
これによれば、原状回復条項については、「社会通念上時間の経過によって及び建物の自然の損耗についてまでそれがなかった状態にすべきことを要求しているものではなく、賃借人の故意、過失による建物の毀損や、通常でない使用方法による劣化等についてのみその回復を義務付けたもの」とするのが一般である(東京地判 平成6年7月1日、東京簡判 平成7年8月8日)。
本件判決は、これらに従った上、さらに、特約での全費用の負担は、特約に疑問の余地がなければ有効であるが、本件特約については、その追加時点で特に説明がなされておらず、Yの主張するようには、Xは自由な意思で承諾していないとした。京都地判 平成7年10月5日が修理、取替特約について下した判断と同旨である。
結局、畳の焦げ跡と冷蔵庫の下のさび跡を除く損耗、汚損等は、通常の使用による損耗、汚損等であるとして、敷金のほとんどの返還を命じた。
一連の判決を踏襲したものであるが、参考になる点が多いと思われる。
賃貸住宅紛争防止条例!PR -
賃貸お悩み解決アパ・マン 不動産投資家 必見♪うちの物件は3点ユニットだから…賃料が安くても仕方ない…
そんな方は是非こちらを♪
三点ユニットの悩みを解決!!
●投資額の低価格化
ユニットバス本体のみの交換の為、低コストでの取替が可能です。
●スペースの有効利用
1116タイプ・1216タイプは、内配管方式の採用による配管スペースの有効活用で、ワンサイズ小さいタイプからの取替も据付可能な場合もあります。
●コンパクト浴槽の採用
シャワー時にはこしかけとして入浴時には、勿論肩までつかれる設計です。
●外部2ドアタイプ
トイレ側に、電源コンセントの設定が可能です。商品は一部限定されますが温水便座・暖房便座も設置可能です。浴室とトイレが分離、だからトイレットペーパーも濡れず快適にバスタイムをお楽しみいただけます。 -
不動産 売却 税金【譲渡所得控除】 住宅を売った時、買った金額より高く売れた。でも、税金はかからない場合。
あなたの一票が励みになります☆
応援お願い致します↓↓
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(1)(2)(3)に該当していれば3,000万円までの収益に税金はかかりません。
税務署詳細はこちら☆
譲渡所得(収益)の税額の計算はコチラをクリック☆ -
新築vs中古中古物件のポイント♪
不動産の価格は一般的に新築として発売されているときが最も高く、年数が経過するごとに下落傾向が見られます。
新築住宅を購入する場合、モデルルーム用プレハブや販売所のコストや現地で案内してくれるスタッフの人件費
華やかな広告宣伝費など、販売に必要となる諸費用が販売価格に加算されているのが一般的です。
中古住宅ではこれらの負担は消え、シンプルに「土地と建物の価格のみ」が販売価格となります。
これが、「お手ごろ価格」といえる最大の理由ではないでしょうか。
また、中古住宅は築年数、立地条件や広さの異なるさまざまなタイプの物件が販売されています。
選択肢が多いため、購入者にとっては自身に適したお手ごろな物件を探すことが容易になるのです。
さらに中古マンションの場合、前の持ち主が負担していた修繕積立金を継承できるのも魅力です。